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高松高等裁判所 平成2年(ネ)282号 判決 1991年6月25日

控訴人

魏香宋

潘義成

潘義争

右二名後見人母

魏香宋

控訴人

潘騰濱

李玉英

右控訴人五名訴訟代理人弁護士

酒井精治郎

被控訴人

羽藤大揮

羽藤順敏

右両名訴訟代理人弁護士

土山幸三郎

主文

一  原判決を次のとおり変更する。

1  被控訴人らは、連帯して、控訴人魏香宋に対し、六六五万六〇三八円、同潘義成、同潘義争、同潘騰濱、同李玉英に対し、各五〇〇万六〇三八円ずつ、及び各金員に対する昭和六三年一一月一八日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  控訴人らのその余の請求を棄却する。

二  控訴費用は第一、二審を通じて五分し、その三を被控訴人らの、その二を控訴人らの各負担とする。

三  この判決は主文第一項1につき仮に執行することができる。

事実

一  当事者の求めた裁判

1  控訴人ら

(一)  原判決を次のとおり変更する。

(二)  被控訴人らは連帯して各控訴人に対し、各九八一万六二三九円ずつ及び各金員に対する昭和六三年一一月一八日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

(三)  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

2  被控訴人ら

(一)  本件控訴を棄却する。

(二)  控訴費用は控訴人らの負担とする。

二  控訴人らの請求原因

1(一)  被控訴人羽藤大揮は昭和六三年一一月一八日午後一〇時五二分ころ愛媛県今治市常盤町六丁目七番三号先道路を普通乗用車(愛媛三三す六七九、以下「加害車」という。)を運転進行中その運転操作を誤って歩道に乗り上げ歩道を自転車で通行していた潘元欽(以下「元欽」という。)に接触し同人を死亡させた(以下「本件事故」という。)。

(二)  元欽は中華人民共和国の国籍を有しわが国を旅行中であったので、法例一一条により本件事故の発生地である日本の法律による。

2  被控訴人羽藤大揮は前記1(一)の過失に基づき民法七〇九条により、同羽藤順敏は加害車を所有してこれを自己のため運行の用に供していたものであるから、自動車損害賠償保障法三条により、それぞれその損害を賠償する義務がある。

3  損害 六九〇八万一一九五円

(一)  元欽の逸失利益 四〇五七万一四二五円

(1) 元欽は中華人民共和国の国籍を有するが、その逸失利益は憲法一四条の法の下の平等の原則に従い日本人と同様の方式で算定すべきである。

(2) 元欽は本件事故当時三九歳、六七歳まで二八年間就労可能で、実際には上海無線電模具工場等に勤務し、年間収入約一万八七四九元(日本円に換算すると約一〇万円)、中流の生活程度であったから、我が国の賃金センサス昭和六三年産業計全労働者計を参考にすると、少なくても、年間収入三八九万〇四〇〇円を下回ることがなく、生活費控除率三〇パーセント、ライプニッツ方式(指数14.898)により中間利息控除後の現在額は、四〇五七万一四二五円{3,890,400×14.898×(1−0.3)=40,571,425}となる。

(二)  元欽の慰謝料 二〇〇〇万円

元欽は一家の支柱として家族六人の生活を支えていたので、その死亡による精神的苦痛に対する慰謝料は二〇〇〇万円が相当である。

(三)  控訴人魏香宋は元欽の妻、同潘義成、同潘義争は各子、同潘騰濱は父、同李玉英は母として、法例二六条、中華人民共和国相続法の規定に従い、前記元欽の損害賠償債権六〇五七万一四二五円を各平等の五分の一に当たる一二一一万四二八五円ずつ相続し、取得した。

(四)  控訴人らの損害

控訴人らは共同で次の損害を被った。

(1) 元欽の葬式費用として一〇八万四〇八〇円を要したので、各控訴人は五分の一の二一万六八一六円ずつ負担した。

(2) 本件事故に関する諸費用として、交通費一八七万四五五〇円、通信文書費翻訳費二〇七万四一五八円、滞在費その他雑費三四七万六九八二円、合計七四二万五六九〇円を要し、各控訴人が五分の一の一四八万五一三八円ずつ支出した。

(3) 弁護士費用 各一〇〇万円ずつ

(五)  控訴人らは本件事故による損害賠償として、自賠責保険から二五〇〇万円の弁済を受けた。

4  よって、本件事故による損害賠償として、各控訴人は被控訴人らに対し、連帯(不真正)して、各九八一万六二三九円ずつ及びこれに対する不法行為以後の昭和六三年一一月一八日から支払済に至るまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

三  被控訴人らの答弁

1(一)  控訴人らの請求原因1(一)の事実(本件事故の発生)は認める。

(二)  同(二)の事実(元欽の国籍等)は争う。

2  同2の事実(責任原因)は認める。

3  同3の事実(損害)は争う。

(一)  元欽の逸失利益

元欽は本件事故当時三九歳、六七歳まで二八年間就労可能として、中華人民共和国上海市の無線電模具工場労働者であるとしても、その収入を日本円に換算した額によりその逸失利益を算定すべきであるところ、元欽の月収は二〇四九元、一元三〇円で換算し、ライプニッツ方式により中間利息を控除後の現在額は七六九万二五五二円{2,049×12×30×14.898×0.7=7,692,552}となる。

(二)  元欽の慰謝料は中華人民共和国の経済実情からみてわが国の場合の三〇分の一程度とすべきである。

4  控訴人らは自賠責保険から二五〇〇万円の支払を受け、その損害が全部填補された。

四  証拠関係<省略>。

理由

一1(一) 控訴人らの請求原因1(一)の事実(本件事故の発生)は当事者間に争いがない。

(二) <証拠>を総合すると、元欽は中華人民共和国の国籍を有し一九四九年四月一九日生であることが認められるので、本件事故による損害賠償請求は、法例一一条一項により原因事実の発生した地であるわが国の法律がその準拠法となる。

2 控訴人らの請求原因2の事実(責任原因)は当事者間に争いがない。

二損害について

1  元欽の逸失利益

(一) 元欽は、前記のように中華人民共和国の国籍を有するが、憲法一四条の法の下の平等の原則により、日本人と同一方式で逸失利益を算定すべきであり、経済的社会的事情の異なる中華人民共和国における元欽の現実の収入に基づいて逸失利益を算定すべきではない。しかし、又、<証拠>を総合すると、元欽はその本務が中華人民共和国上海市の上海無線電模具工場で工員、作業班の班長であるが、上海欧陽房修隊にも兼務として勤務し、両者を合わせた年収は一万八七四九元(一元三〇円として換算すると五六万二四七〇円)であるが、住居費は無料、食費も切符で支給され、医療費その他の補助があり(これらの実質収入は、わが国の基準による収入算定上は加算される性質のものである。)、その収入による生活程度は中流であることが認められ、右事実によると、わが国の中流の生活水準の労働者を一応の基準とすることができる。

(二) 元欽は本件事故当時三九歳で、六〇歳(少なくても、わが国の多数の企業が採用している定年六〇歳まではその給与水準が維持できるとみられる。)まで二一年間就労可能で、右(一)の事情を考慮すると、わが国の賃金センサス昭和六三年第一表全産業計男子労働者学歴計三五歳―三九歳による年収四九一万一二〇〇円とするのが相当で、生活費控除率四〇パーセント、ライプニッツ方式により中間利息控除(その係数12.8211)後の現在額は三七七八万〇一九一円{4,911,200×12.8211×(1−0.4)=37,780,191}となる。

(三)  元欽の慰謝料

<証拠>を総合すると、控訴人魏香宋は元欽の妻、同潘義成、同潘義争はその子、同潘騰濱はその父、同李玉英はその母で、元欽は控訴人らと同居し、元欽の収入で家族六名の生活を維持してきたことが認められ、元欽の死亡による精神的苦痛に対する慰謝料は一〇〇〇万円とするのが相当である。

(四)  控訴人らの相続については、法例二六条により被相続人元欽の本国法である中華人民共和国相続法が準拠法となり、同法一〇条(遺産は次の順位で相続する。第一順位 配偶者子 父母 第二順位 兄弟姉妹 祖父母 外祖父母。相続ではまず第一順位の相続人が相続し、第二順位の相続人は相続しない。相続すべき第一順位の相続人がいない場合には第二順位の相続人が相続する。)、第一三条(同一順位の相続人の遺産相続分は一般に均等でなければならない。)の規定に従い、妻である控訴人魏香宋、子である同潘義成、同潘義争、父である同潘騰濱、母である李玉英が、前記元欽の損害賠償債権四七七八万〇一九一円を各五分の一の九五五万六〇三八円(円未満切捨)ずつ相続し取得した。

2  控訴人らの損害

(一)  <証拠>を総合すると、次の事実が認められる。

(1) 控訴人魏香宋は元欽の葬儀費用としてわが国で行った分七五万八五八〇円、中華人民共和国で行った分約五万一五一〇元を要した。

(2) 控訴人魏香宋が自賠責保険金内金として受領した金員の中から、控訴人魏香宋、その余の控訴人らばかりでなく、その兄弟姉妹等親族の交通費、わが国での滞在費、出入国に関する各手続費用、控訴人魏香宋の本件事故当時から現在までの滞在費用、生活費等を含み、合計約七四二万円を要した。しかし、その内他の親族を除き控訴人らが元欽の葬式等に関し必要とした諸経費が幾らかについては明かにすることができない。

以上のとおり認められる。

右認定事実によると、葬式費用は七五万円の限度で被控訴人らの負担とするのが相当であり、それは控訴人魏香宋のみが支出したものであるから、同控訴人の損害である。又、右認定(2)の諸経費は、控訴人らのため支出した分が明確ではないが、全体として、七五万円の限度で被控訴人に負担させるのが相当であり、これも控訴人魏香宋の損害である。

(二)  弁護士費用として被控訴人らの負担すべき額は、控訴人魏香宋に対し、六〇万円、その余の各控訴人に対し、各四五万円ずつとするのが相当である。

3  控訴人らが自賠責保険から全体で二五〇〇万円の支払を受けたことは当事者間に争いがなく、各控訴人につき法定相続分に準じ各五分の一の五〇〇万円ずつその損害が填補されたものということができる。

三以上のとおりであるから、本件事故に基づく損害賠償として、被控訴人らは連帯(不真正)して、控訴人魏香宋に対し、六六五万六〇三八円、その余の各控訴人に対し、各五〇〇万六〇三八円ずつ、及び右各金員に対する不法行為以後の昭和六三年一一月一八日から支払済に至るまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払義務を負い、控訴人らの本件請求は右の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却すべきところ、これと異なる原判決は相当ではないのでこれを右説示のとおり変更し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九六条、九二条、八九条、九三条、仮執行の宣言につき同法一九六条の規定に従い、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官髙木積夫 裁判官上野利隆 裁判官高橋文仲)

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